「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報
自己破産とクレジットカード
1 自己破産をした場合のクレジットカードへの影響について
弁護士に自己破産を依頼すると、債務者の方が借金などをしている貸金業者やクレジットカード会社など、すべての債権者に対し、受任通知が送付されます。
受任通知が送付されると、債権者側は、債務者の方が法的な債務整理に着手したことを認識します。
そして、信用情報に、債務整理を開始したという情報が登録されます。
これによって、債権者の方は、いわゆる「ブラックリストに載った」状態となります。
また、実際に自己破産の手続きをすると、裁判所からすべての債権者に対して、その旨の通知がなされます。
これにより、自己破産の対象となるすべてのクレジットカード会社のクレジットカード、今後新しく作るクレジットカードに、それぞれ影響が現れます。
どのような影響が出るか、以下、詳しく説明します。
2 自己破産する時に持っていたクレジットカードへの影響
受任通知は、基本的に契約しているすべてのクレジットカード会社に対して送付されます。
弁護士から受任通知が送付された場合、そのクレジットカード会社のカードは使うことができなくなります。
ご自分では借入れやショッピングなどに利用していないと認識しているクレジットカードであっても、債務が存在しないとは限らないことから、弁護士は漏れなく調査を行うために受任通知を送付します。
その結果、そのクレジットカードについても、利用が停止され、今後使用することができなくなります。
クレジットカード会社によっては、カードの破棄や回収を求めてくるケースもあります。
自己破産の手続きが終了しても、これらのクレジットカード会社のカードを再度使用することは、通常困難になります。
なお、自己破産をすることを決定した後で、クレジットカードを使用した新たな借入れやショッピングをすることは、絶対に行ってはいけません。
また、公共料金などがクレジットカード払いになっている場合には、口座引き落としや、現金払いに変更して、クレジットカードを使用せずに支払うことができるようにしておく必要があります。
3 自己破産した後に新しくクレジットカードを作る際への影響
先述のとおり、自己破産をしたことは、事故情報として信用情報機関に登録されます。
新しくクレジットカードを作る際、クレジットカード会社は審査の過程において、信用情報を参照します。
そのため、信用情報機関に自己破産したという情報が登録されている間は、クレジットカード会社の審査が通りにくくなり、新たにクレジットカードを作ることは難しくなります。
また、信用情報に登録された情報は、一定の期間が経過した後は削除されますが、クレジットカード会社の内部には自己破産をしたという情報が残る可能性があります。
そのため、クレジットカード会社によっては、過去に破産したことがある利用者にはカードの利用再開を認めないという判断をすることがあります。
もっとも、自己破産をした後は、家計の立て直しを図るため、クレジットカードを作ることができたとしても、可能な限り借入れやショッピングでのクレジットカードの利用は避けた方が得策といえます。