「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報
自己破産と財産隠し
1 自己破産をする場合、絶対に財産を隠してはいけません
結論から申し上げますと、自己破産をする場合には、絶対に財産を隠してはいけません。
破産手続きにおいて、財産を隠したことが判明した場合、免責(借金の返済義務が免除されること)が許可されなくなる可能性があります。
債権者を害する目的があると判断された場合には、犯罪(詐欺破産罪)となることさえあります。
自己破産を申し立てると、原則として債務者の方の財産は換価され、債権者に対する支払い等に充てられます。
債務者の方が持っている財産を隠す行為は、債権者を害する行為となり得るため、制裁の対象となります。
以下、財産隠しとされる具体的な行為や、財産隠しがあった場合の破産手続きにおける扱い等について、説明します。
2 財産隠しとされる具体的な行為
⑴ 破産申立ての際に、所有している財産を意図的に申告しないこと
破産申立てをする際には、財産目録という書類を作成して、ご自分の財産の状況について裁判所に申告します。
財産目録には、債務者の方の現金、預貯金、不動産、自動車、貯蓄性のある保険、その他財産的価値のある動産等を正確に記載し、裏付けとなる資料を添付します。
この財産目録に、一部の財産を記載しないという行為や、財産の裏付けとなる資料を提出しない・資料を改ざんするという行為があると、財産隠しとされる可能性があります。
⑵ 預貯金の移動
申立の前に預貯金を引き出して手元に隠す行為や、破産後に元に戻すことを想定して家族や知人の口座に移す行為は、財産隠しとされる可能性があります。
⑶ 不動産や自動車の名義変更
破産手続きで換価処分されることを防ぐために、破産申立ての前に、債務者の方が所有する不動産や自動車の名義を、家族や知人等の名義に変更する行為は、財産隠しとされる可能性があります。
⑷ 偽装離婚による財産分与、過大な財産分与
離婚の際、離婚の相手に対し、債務者の方の財産の一部を分け与える財産分与という手続きがあります。
財産分与自体は離婚における正当な行為ですが、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産の清算という趣旨を超える額の財産分与をした場合や、形式的に離婚をして元配偶者に財産分与の形で財産を移す行為(いわゆる偽装離婚)は財産隠しとされる可能性があります。
3 破産手続きにおける財産隠しの扱い
自己破産を申し立てると、債務者の方の財産等について、裁判所や破産管財人による調査が行われます。
たとえば、過去数年分の預貯金の取引履歴を精査したところ、過去に大きな金額の送金がされていた場合、理由や目的について質問がなされることがあります。
そして、正当な理由や事情を説明できないと、財産隠しと判断される可能性があります。
また、破産管財人は、債務者の方の郵送物の転送を受け、内容を確認する権限を持ちます。
この郵送物に、債務者の方の財産に関する資料があると、申告していない財産の存在が判明することがあります。
債務者の方から流出した財産があることが判明した場合、破産管財人が否認権を行使して財産を取り戻すこともあります。
そのため、財産隠しと判断されるような行為があった場合には、破産手続きが長期化するおそれがあります。
また、破産申立て手続きの中で、財産隠しがなされていたと判断されると、免責が許可されないおそれもあります。