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「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産による学資保険への影響

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 自己破産をした場合の学資保険への影響

学資保険は、一般的には積み立て型であり貯蓄性があります。

このような保険は、通常の場合、解約時に解約返戻金が支払われることから、財産的価値のあるものとされます。

そのため、自己破産の手続きにおいては、破産者が契約者となっている学資保険であり、その解約返戻金額が一定の金額を超える場合には、解約し、換価処分される対象になり得ます。

以下、詳しく説明します。

2 自己破産手続きでは一定額を超える財産は原則として処分される

自己破産は、原則として、債務者の方の財産を換価処分し、その売却金を債権者に支払ったうえで、それでも返済しきれない債務の返済を免除するという手続きです。

裁判所によってある程度運用は異なるとされていますが、多くの裁判所において、債務者の方が20万円を超える財産を有している場合には、換価処分して債権者に支払うことができると判断し、破産管財人を選任して、当該財産を金銭に換えます。

3 解約返戻金が20万円を超える学資保険は原則として解約される

破産手続開始時点での解約返戻金の額が20万円を超えている学資保険は、破産手続きにおける換価処分の対象となります。

そうなった場合、学資保険は解約され、原則として残すことができません。

なお、「配偶者の名義で子供の学資保険をかけている」など、破産者自身の名義ではない学資保険であっても、明らかに破産者の収入から積み立てがなされているようなものの場合には、同じく解約の対象となる可能性があります。

4 解約返戻金が20万円以下の学資保険は残せる可能性が高い

3とは反対に、解約返戻金額が20万円以下の学資保険であれば、換価処分の対象とはならず、残すことができる可能性が高いといえます。

5 解約返戻金が20万円を超える学資保険が残るケース

ここまででご説明したとおり、解約返戻金が20万円を超える学資保険については、原則として残すことはできません。

例外として、破産管財人が自由財産の拡張を認めた場合には、契約者が破産者となっている学資保険であっても残すことが可能です。

具体的には、債務を作ってしまった経緯や、債務者の方の生活、収入支出の状況等から、学資保険が必要不可欠な財産と認めた場合です。

また、学資保険の解約返戻金額が20万円をわずかに上回り、他の財産との合計額が99万円を少し超えるような場合には、99万円を超える部分の金額を財団組み入れすることによって、換価処分されないこともあります。

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