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2024年11月7日
自己破産をした場合、賃貸契約はどうなりますか?
自己破産は、現在住んでいる自宅の賃貸契約、および自己破産後に新たに締結する賃貸契約に影響を生じさせる可能性があります。自己破産は、債務の返済が不可能な状況に・・・
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2024年10月8日
免責審尋の質問内容
結論から申し上げますと、自己破産をしても将来結婚ができなくなるということは、法律上はありません。また、すでに結婚されている場合であっても、自己破産をしたことで・・・
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2024年10月2日
免責審尋の質問内容
自己破産の申立てをし、破産の手続きが進むと、裁判所が免責審尋をするために、破産者(債務者)を呼び出すことがあります。免責審尋とは、中立の立場にある裁判所が・・・
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2024年9月4日
自己破産とクレジットカード
弁護士に自己破産を依頼すると、債務者の方が借金などをしている貸金業者やクレジットカード会社など、すべての債権者に対し、受任通知が送付されます。受任通知が・・・
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2024年8月8日
自己破産による学資保険への影響
学資保険は、一般的には積み立て型であり貯蓄性があります。このような保険は、通常の場合、解約時に解約返戻金が支払われることから、財産的価値のあるものとさ・・・
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2024年7月8日
自己破産した場合の家族への影響
ご自分が自己破産をした場合、ご家族にも影響が出ることがいくつかあります。影響の中でも大きいものとして、自宅や自動車等を失う可能性があること、保証人となっている・・・
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2024年6月18日
自己破産の連帯保証人への影響
債務者の方が自己破産すると、連帯保証人は破産した債務者の方に代わり、保証している債務(残債)の返済をしなければならなくなります。一般的には、本来は分割返済・・・
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当法人の事務所のご案内
当法人では、来所いただく相談者の方の利便性を重視して、駅の近くに事務所を設置しています。船橋駅の近くにも事務所がございますので、お気軽にご相談ください。
自己破産での弁護士費用の支払いについて
1 自己破産の弁護士費用と支払方法の概要
自己破産の弁護士費用は概ね25万円~100万円程度であり、事案によって異なります。
この費用は、本来的には一括でお支払いいただくものではありますが、自己破産をせざるを得ない状況の方が一括でご用意するのは困難であることが多いことから、分割でお支払いいただくケースがほとんどです。
以下、自己破産の費用と支払方法について、詳しく説明します。
2 自己破産の費用について
自己破産を弁護士に依頼した場合の費用を詳しく分けると、弁護士の着手金、裁判所に対する予納金、実費があります。
弁護士の着手金は、事案の難易度にもよりますが、一般的には20~50万円程度です。
裁判所に対する予納金は、同時廃止事件の場合には1~2万円程度、管財事件の場合には事案によって20~50万円程度の幅があります。
実費は、通信費や郵送費などであり、一般的には数千円程度です。
管財事件の場合に、弁護士が裁判所に出廷しなければならない場合には、数万円程度の出廷費が必要となることもあります。
3 自己破産の費用の支払方法について
債務者の方が、まだある程度の金銭をお持ちの状態であれば、自己破産の費用を一括でお支払いいただき、すぐに自己破産に着手することができます。
これにより、多額の債務を抱え支払い不能になっている状態を、早期に解決することができます。
もっとも、実務上は、自己破産をせざるを得ない状況にある債務者の方は、多くの場合手元に現金や預貯金がほとんど残っていません。
このような状態の方が、2で述べた自己破産に必要な費用を一括でご用意いただくことは困難です。
そこで、分割してお支払いいただきます。
具体的には、毎月一定の金額を弁護士に預け入れ、預け入れた合計額が弁護士の報酬、裁判所予納金、実費の想定額等を上回ったら自己破産の申し立てをします。
ただし、この方法を用いる場合、弁護士に自己破産を依頼してから自己破産の申し立てをするまでに長期間を要するため、デメリットもあります。
例えば、最後の支払から長期間が経過すると、債権者が債務者の方に対して訴訟を提起し、債権の回収を図ることもあり、応訴等の対応が必要になることもあります。
そのため、できる限り毎月多くの積み立てを行い、早期の自己破産の申し立てをすることをお勧めします。
自己破産の相談ではどんなことを話すか
1 自己破産の相談時に弁護士が確認したいこと
自己破産のご相談においては、自己破産を申し立てて免責が許可されるかについての見通しや、自己破産を申し立てる際に必要な資料や情報等についてのお話をします。
そこで、一般的には、相談者の方が自己破産の相談をするに至った経緯、現在の財産の状況、収入と支出の状況、今後の家計の立て直しの見通し等について、確認させていただきます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相談者の方が自己破産の相談をするに至った経緯
自己破産の相談をしようとお考えでいらっしゃる相談者の方は、通常、借金の返済が不可能という状況に陥っていらっしゃるかと思います。
そこで、まずは借金を作った経緯・理由と、返済ができなくなってしまった事情について、お話しいただきます。
自己破産に至った経緯は、裁判所に対して自己破産を申し立てる際に提出する書面に記載します。
実は、自己破産では、免責不許可事由というものがあり、借金を作ってしまった事情によっては、返済義務の免除が認められないことがあります。
典型的なものとしては、ギャンブルや浪費のために多額の借金をしてしまった場合です。
もっとも、反省の度合いや、今後の再発防止策の実施状況等によっては、裁判所が裁量免責を認めることもあります。
免責不許可事由にあたるものがないか、あった場合に裁量免責が認められそうかどうかを検討するため、自己破産の相談をするに至った経緯を、できるだけ詳細かつ正直にお話しいただきます。
3 現在の財産の状況
自己破産は、原則として、破産管財人が、相談者の方の所有する財産を換価処分して得られた金銭を債権者への返済に回し、返済しきれなかった残債務を免責するという手続きです(管財事件)。
もっとも、めぼしい財産をお持ちでない場合には、換価処分をすることなく破産手続きが廃止され、免責がなされることがあります(同時廃止)。
管財事件になるか、同時廃止になるかによって、裁判所に納める予納金の金額や、手続きに要する期間等が大幅に変わります。
また、ご自宅や生活上必要な自動車をお持ちの場合、自己破産をすると失う可能性がありますので、手放せない事情がある場合には自己破産ではない方法を検討することもあります。
なお、2で述べた免責不許可事由がある場合にも、破産管財人が選任され、管財事件になることもあります。
4 収入と支出の状況、今後の家計の立て直しの見通し
自己破産の手続きにおいては、収入と支出の状況及び今後の家計の立て直しの見通しも確認されます。
具体的には、家計表を作成し、裁判所に提出する必要があります。
そのため、一月あたりの手取り収入と支出についても、相談時に確認します。
もしも、手取り収入から支出を控除した金額(返済原資)が大きい場合には、返済不能といえず、自己破産ができない可能性もあります。
また、借金の返済を免れたとしても、そもそも家計が赤字である場合には、再び借り入れが生じ、いずれ自己破産に至ってしまうことから、家計の見直しを提案することもあります。
自己破産手続きの流れ
1 自己破産手続きの概要
自己破産は、管轄の裁判所に所定の資料等を提出することで開始され、裁判所や管財人による調査や審査、債権者への配当等を経て、免責許可がなされることにより、債務を免れることができる手続きです。
なお、必ずしもすべての債務を免れることができるわけではなく、中には一部例外となる債務もあるため、その点は注意が必要です。
裁判所に自己破産の申立てをするまでには、さまざまな準備が必要となります。
また、債務者の状況によっては、自己破産申立後にも行わなければならいことがたくさんあります。
以下、自己破産手続きの流れについて、詳しく説明します。
2 債務者の状況を大まかに把握する
まず、誰からどのくらいの金額を借りているか、および現在の収入と支出を、大まかに把握します。
自己破産は、返済不能であることが要件のひとつとなっています。
仮に借金が多額であっても、返済原資と呼ばれる収入から支出を差し引いた額が大きく、返済可能と考えられる場合には、別の債務整理手法を検討することにもあります。
また、借金を作った理由も確認します。
特にギャンブルや浪費など、免責不許可事由という免責が認められなくなる事由の有無を確認することが大切です。
3 債権者への連絡、自己破産申立てに必要な資料集め、書類作成
自己破産をすると決まった場合、まず債権者に連絡をします。
その目的は、正確な債権額を書面で回答してもらうことです。
弁護士が代理人になっている場合には、弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、債務者に対する請求を止めてもらったうえで債権額を届け出てもらいます。
それと並行して、債務者の財産や収支に関係する資料の収集と書類の作成をします。
自己破産を申立てる裁判所の運用によって必要となるものは異なりますが、主なものとして、過去数年分の預貯金通帳の写し、保険証券と解約返戻金額計算書、自動車の車検証の写し、不動産の査定書と登記事項証明書、過去数か月分の家計表、給与明細または確定申告の控え、源泉徴収票と課税証明書等を用意します。
ギャンブルや浪費によって借金を作った場合には、反省文等を作ることもあります。
4 自己破産の申立て
必要な書類等が揃ったら、裁判所に提出し、自己破産の申立てをします。
自己破産の書類等が提出されると、一般的には、まず裁判所は形式的な審査を行い、足りていない書類等がある場合には追完を求めます。
その後、裁判所は、提出された資料をもとに、自己破産に至った事情等を審査します。
詳しく事情を確認したい点があれば、債務者や代理人に釈明を求めることもあります。
その後、債務者にめぼしい財産がなく、かつ免責不許可事由もないと考えられる場合、破産手続きの開始および同時廃止の決定をします。
そうでない場合には、管財事件とする決定をし、破産管財人が選任されます。
5 自己破産の申立て後
同時廃止の決定がされた場合には、債権者による意見申述期間を経て、特に問題がなければ免責許可決定がなされ、確定後に手続きは終了します。
破産管財人が選任された場合、予納金の納付をすることで、破産手続の開始決定がなされます。
その後、破産管財人による財産調査・評価、免責不許可事由の調査、財産の換価配当等を経て、債権者集会、免責審尋等を経て、裁判所が問題ないと判断すると、免責許可決定がなされ、確定後に手続きが終了します。
自己破産について弁護士選びのポイント
1 どのような弁護士に自己破産の相談をするべきか?
自己破産は、債務者の方の生活や人生に大きな影響を与える手続きです。
そのため、自己破産を依頼する弁護士選びも大切です。
自己破産を依頼する弁護士を選ぶ際の主なポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
①自己破産の知識・経験が豊富であること
②費用が明確かつ無理のない金額であること
③弁護士自身が自己破産の手続き完了まで携わること
また、こうしたことに加えて、弁護士が債務者の方のお話を親身になって聞いてくれるかという点も重要です。
以下、それぞれについて説明します。
2 自己破産の知識・経験が豊富であること
自己破産を集中的に扱い、これまでに数多くの事案対応を経験している弁護士を選ぶことが大切です。
法律にはきわめて多くの分野が存在するため、どうしても、弁護士にも得意とする分野と、そうでない分野が存在します。
自己破産は多数の書類作成や資料収集が必要であることに加え、申立てた後も裁判所や破産管財人との間で、専門的なやり取りが続きます。
自己破産の知識・経験が豊富な弁護士であれば、自己破産の手続きを円滑に進めることができます。
3 費用が明確かつ無理のない金額であること
自己破産の準備から手続き完了までの間に、弁護士は債務者の方との面談、書類作成、資料の取付け、自己破産の申立て、(管財事件の場合)破産管財人との面談、期日における裁判所への出廷など、様々な業務を行います。
どの業務にどのような費用を要するのか、最終的にどの程度の費用がかかるのかについて、明確に説明を受けられる弁護士を選ぶことが大切です。
また、弁護士費用には決まりはないものの、一般的な相場というものがあります。
自己破産の弁護士費用の場合、相場としては30~50万円程度となりますので、そこからかけ離れていないかも、確認しましょう。
返済にお困りの場合、すぐにまとまったお金を用意することが難しいケースが多いため、費用の分割払い(積立て)に応じているか否かも大切なポイントです。
4 弁護士自身が自己破産の手続き完了まで携わること
自己破産は、準備をしている段階においても、債務者の方の収支が変わるなど、生活に大きな変動が生じることがあります。
また、裁判所へ申し立てた後も、裁判所や破産管財人との間で多数のやり取りが発生します。
そうしたことから、債務者の方におかれましては、自己破産の進行等について、弁護士に質問をしたいことも多数発生する可能性があります。
そのような際に、自己破産手続きを事務員等がほぼ全て行っており、弁護士が状況を把握していないと、正確な説明を受けることができない可能性があります。
そういった事務所の場合、手続きの中で適切とは言い難い処理が行われてしまうということも考えられますので、その点にも注意が必要です。
5 弁護士が債務者の方のお話を親身になって聞くこと
自己破産手続きの円滑な進行や成否に直接関わることではありませんが、弁護士が債務者の方に寄り添って相談に乗ってくれることも大切なポイントとなります。
自己破産をしなければならない状態になっている債務者の方は、経済面、精神面などにおいて、とても追い詰められていらっしゃることもあります。
自己破産手続きは、長い期間に渡ることもありますので、しっかり親身に対応してくれる弁護士を選ぶということも大切です。
当法人が自己破産の対応を得意とする理由
1 担当分野制による豊富な経験・知識・ノウハウ
当法人は担当分野制を設け、各弁護士が、それぞれ得意とする分野の事件を集中的に取り扱っています。
これにより、自己破産の分野においても、深い知識と豊富な経験・ノウハウを蓄積できるよう日々研鑽しております。
自己破産は、多数の財産に関わる情報・資料の収集、専門的な書類の作成が必要な手続きです。
また、資料が不足していたり、書類の記載に不備があったりすると、本来同時廃止にできる事案であっても、管財事件になり、債務者の方の負担を大きくしてしまう可能性もあります。
そのため、自己破産を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
当法人では、このように弁護士が知識や経験等を蓄積できるような環境を整えるとともに、特に複雑・難解な事案においては、自己破産を得意とする弁護士でチームを組み、対応にあたっています。
2 多数の弁護士・スタッフによるサポート体制
通常、弁護士は複数の事件を同時並行して扱っています。
そのため、債務者の方に緊急事態が発生した場合であっても、時には担当している弁護士の予定がつかないという事態もあり得ます。
そのような場合であっても、多数の弁護士・スタッフがいる当法人であれば、他の弁護士やスタッフが緊急対応をするということも可能です。
また、万が一担当の弁護士の身に何かが起こり、事件処理の継続が困難になったとしても、速やかに他の自己破産を得意とする弁護士に引き継ぐことができます。
このように、万が一の場合の体制も整えられているため、安心してご依頼をしていただくことができます。
3 利便性の高い立地
自己破産は、依頼者の方との綿密なコミュニケーションが必要な手続きです。
特に申立直前には、過去数年分の預金通帳や、家計表、給与明細等を詳しく精査し、裁判所へ提出する書類を作成しますので、実際にお会いして細かい点を確認するということも多くあります。
当法人は、各地に複数の事務所を設け、いずれも駅の近くに立地しています。
そのため、お仕事等でお忙しい方であっても、お気軽にお越しいただきやすくなっております。
自己破産する際に必要な費用
1 自己破産をする際に必要な費用の概要
自己破産を申し立てる場合、最低限必要となる費用は、破産申立手数料(収入印紙代)・郵券代・官報公告費です。
自己破産を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が必要になります。
また、債務者の方の財産状況や、借金の形成事由によっては、破産管財事件になるため、破産管財人に対する予納金が必要になります。
2 破産申立手数料・郵券代・官報公告費
自己破産申立の際に必要となる破産申立手数料・郵券代・官報公告費は、合計して1~3万円程度です。
3 自己破産を弁護士に依頼する場合の費用
自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合の費用は、一般的には20~50万円程度となります。
債務者の方の財産状況(金額の大小や、資産の内容が複雑か単純かなど)や、債務者の方が返済不能なほどの債務を作ってしまった経緯・理由などによって、弁護士費用は変動することがあります。
自己破産をするに至った債務者の方の中には、自己破産を弁護士に依頼するのに必要な費用を、一括で用意することが困難な方もいらっしゃいます。
弁護士事務所の中には、自己破産の弁護士費用を毎月積み立てる方式(分割払い)としている事務所もあります。
一般的には、弁護士が自己破産の依頼を受けた時点で債権者に受任通知を発送し、それによって一時的に返済を止めることができます。
そこで毎月の返済に回していたお金を弁護士費用の積立てに充てることで、無理なく破産申立てを行うことができるケースがあります。
4 破産管財人に対する予納金
自己破産を申し立てる債務者の方に財産がなく、かつ免責不許可事由がない場合には、同時廃止事件として扱われることがあります。
この場合には、破産管財人に関する費用は発生しません。
自己破産を申し立てる債務者の方が、一定以上の価値を有する財産を保有していたり、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったりしているなどの免責不許可事由がある場合、裁判所の判断によっては破産管財事件となり、破産管財人に対する予納金が必要になります。
破産管財人に対する予納金の金額は、消費者破産、小規模な個人事業主の破産の場合であれば、一般的に20~50万円程度されています。
破産管財事件になることが予想される場合、自己破産の申立ての前に、破産管財人に対する予納金を用意しておく必要があります。
自己破産に関する情報
自己破産の手続の中では、普段は見慣れない用語や書類が多く登場します。当サイトをご覧いただき、分からない部分・詳しく知りたい部分はお気軽に弁護士にご相談ください。