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免責審尋の質問内容

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 免責審尋の目的

自己破産の申立てをし、破産の手続きが進むと、裁判所が免責審尋をするために、破産者(債務者)を呼び出すことがあります。

免責審尋とは、中立の立場にある裁判所が、破産者に対して免責を許可(債務の返済をしなくてよいという許可)してもよいかどうかを判断するために行う面談です。

免責を許可すると、債権者は弁済を受けられなくなるため、裁判所としては、免責を許可してよいかどうかを、しっかりと判断する必要があります。

そのため、免責審尋が行われるのです。

以下、免責審尋における質問内容等について、説明します。

2 免責審尋における主な質問内容

まず、形式的なものとして、一般的には、破産者本人であるかの確認、裁判所に提出した書類に間違いがないかの確認がなされます。

次に、実際に免責許可をすべきか否かを判断するための質問がなされます。

方向性としては、経済的更生の可能性があることを確認するための質問になると考えられます。

代表的なものとして、破産制度がどのようなものであるかを理解しているか、破産に至った事情は申立書類等に記載されたもので間違いないか、申立書類等に記載したもの以外に免責不許可事由がないか、今後借金を作らないためにどのように行動をしていくか、という質問がなされる可能性があります。

裁判所によっては、免責審尋を開催せず書面等による照会を行い、この照会に対して適切な回答をすることにより、免責が許可されることもあります。

3 自己破産を弁護士に依頼している場合

自己破産を弁護士に依頼し、弁護士が手続きの代理人になっている場合は、免責審尋への同行や事前準備もできます。

免責審尋において想定される質問への回答の練習、申立書等に記載された内容の再確認、当日の持ち物の案内など、様々なフォローを受けることができます。

免責審尋当日においても、必要に応じて弁護士が裁判官等に対し、補足説明等をすることができます。

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