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「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

債権者集会とは

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 債権者集会について

債権者集会は、破産の手続きにおいて、管轄の裁判所が開催する集会です。

管轄の裁判所の指揮のもとで、破産手続の進行状況や破産者の財産の状況などについて破産債権者等へ情報を提供するとともに、破産管財人の管財業務に関わる重要事項について意思決定をするために行われます。

申立代理人として弁護士がいる場合には、代理人弁護士も債務者の方と一緒に債権者集会に出席することができます。

債権者集会には4種類あります。

具体的には、財産状況報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会、このほか必要に応じて開催されるものが挙げられます。

以下、財産状況報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会について説明します。

2 財産状況報告集会について

財産状況報告集会とは、破産管財人が以下の事項を報告する集会です。

①債務者(破産者)が破産をするに至った経緯や事情

②債務者(破産者)や破産財団の状況

破産債権者から破産管財人に対して情報提供がなされることもあります。

この集会によって、売掛金や在庫商品等、債務者の方の新たな財産が発見されるということもあるといわれています。

3 破産手続廃止に関する意見聴取集会について

破産手続廃止に関する意見聴取集会は、破産財団(債務者の方の財産等)を使っても破産手続のための費用を支払うのに不足すると認められる場合に、破産手続を廃止とすることについて、債権者から意見を聴取するための債権者集会です。

4 破産管財人の任務終了時の計算報告集会について

破産管財人が、破産者の破産手続開始時から任務終了までの間の収支状況(計算)を報告する集会です。

債務者の方や破産債権者は、破産管財人の計算について異議を述べることができます。

異議がなかった場合には、計算は承認されたものとみなされます。

5 消費者破産の場合

消費者破産(いわゆるサラリーマンの方の自己破産)において、債権者も消費者金融やクレジットカード会社等のみという場合には、債権者集会に破産債権者が出席することはあまりありません。

そのため、消費者破産の場合には、債権者集会は30分程度で終了することがあります。

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