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Q&A

自己破産をした場合、賃貸契約はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 自己破産をした場合の賃貸契約への影響について

自己破産をすると、現在住んでいる自宅の賃貸契約、および自己破産後に新たに締結する賃貸契約に影響が生じる可能性があります。

自己破産は、債務の返済をすることが不可能な状況に陥った際に行われる手続きであることから、毎月家賃の支払いを受ける側の賃貸人としては、物件を貸すことについて抵抗が生じる可能性があるためです。

以下、詳しく説明します。

2 現在住んでいる自宅の賃貸契約

原則として、自己破産をしたとしても、今住んでいる自宅の賃貸契約を解除されて住めなくなってしまうということはありません。

もっとも、自己破産手続を開始する前に家賃を滞納していた場合には、賃貸契約が解除される可能性があります。

自己破産をすると、自己破産手続開始前に滞納していた家賃は、免責の対象となるため、返済義務がなくなります。

そもそも、家賃の滞納をしている時点で、貸主は賃貸契約の解除を要求することができますが、自己破産によって滞納している家賃の支払義務が免除され、これまでの滞納分が支払われないことが確定した場合には、貸主としてはより一層、賃貸契約の解除を求める気持ちが強くなると考えられます。

3 自己破産後に新たに締結する賃貸契約

もし自己破産をしたとしても、マンションやアパートなどの賃貸物件を一切借りられなくなるというわけではありません。

ただし、自己破産をしていない状態と比べると、新たに賃貸契約をすることは難しくなると考えられます。

貸主としては、金銭の管理ができず、債務の返済が不可能となったことが原因で自己破産をした方と賃貸契約することに対し、不安があるためです。

特に、保証会社による保証契約をすることが賃貸契約の条件となっている場合には注意が必要です。

保証会社はクレジットカード会社であることも多く、審査の過程で信用情報を調査することがあります。

そして、信用情報に自己破産をした経歴がある場合には、審査を通さないということもあります。

そのため、自己破産をした後で新たに賃貸契約をしたい場合には、収入が低い方向けの公営住宅の申込みをする、保証会社ではなく保証人を用意すれば賃貸契約ができる物件を探すという方法を検討するということが考えられます。

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