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弁護士による自己破産@船橋

Q&A

会社に秘密で自己破産をすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年6月26日

1 自己破産をすることを会社に知られるか否かは状況次第

会社などに勤務されている方が自己破産をしても、勤務先に必ず知られるというものではありません。

もっとも、債務者の方の状況や、勤務先である会社のルール等によっては、自己破産をすることを会社に知られる可能性はあります。

以下、どのような場合に会社に知られる可能性があるか、説明します。

2 退職金に関する資料を取得する場合

自己破産を申し立てる際には、債務者の方の財産に関する書類や資料を裁判所に提出する必要があります。

債務者の方の退職金見込額の一部も、債務者の方の財産とされます。

そのため、自己破産を申し立てようと思うと、退職金の有無と、退職金がある場合にはその金額を示す資料を用意する必要があります。

債務者の方のお手元にある雇用契約書等に、退職金がない旨の記載や、退職金の具体的な計算式等、退職金に関する具体的な記載がある場合には、特に問題は生じません。

しかし、退職金に関する資料が会社にあり、会社の人事担当者等に理由を伝えないと資料を提供してもらえない場合には、自己破産をすることを会社に知られることになります。

具体的な退職金の計算を会社に依頼しなければならない場合も同様です。

3 会社から借入をしている場合

自己破産は、すべての債権者を対象とした手続きです。

そのため、会社から借入をしている場合には、会社も自己破産の債権者に含めなければなりません。

裁判所に対して自己破産の申立てをすると、裁判所は各債権者に対して通知をしますので、このタイミングで自己破産をすることを会社に知られることになります。

また、弁護士に自己破産を依頼した場合は、債権者からの請求を止めると同時に債権額を教えてもらうため、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。

会社が債権者である場合は、会社に対しても受任通知を送付するため、自己破産をすることを会社に知られることになります。

4 会社が定期的に官報を確認している場合

自己破産をすると、官報に掲載されます。

官報を常日頃から閲覧している人は多くはありませんが、会社の人事担当者等が定期的に官報を確認するなどしている場合には、自己破産をする(した)ことを会社に知られる可能性があります。

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