Q&A
住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産すると住宅はどうなりますか?
1 自己破産をした場合の、家族と共有している住宅への影響
現実として、自宅土地建物等を親や配偶者などの家族と共有しているというケースは多くあります。
自己破産は、原則として、債務者の方の財産を換価処分した金銭を債権者に支払い、それでも返済しきれなかった残債務については免責を受けるという手続きです。
つまり、自宅土地建物等のうち、債務者の方の持分については、原則として自己破産をすると換価処分の対象になります。
一方、自宅土地建物等を共有している1人が自己破産をして共有持分を失っても、他の共有者の方が持分自体を失うわけではありません。
このように、自宅土地建物等を家族と共有している方が自己破産をすると、権利関係が複雑になります。
そのため、自宅土地建物等の共有持分を持つ方が自己破産をする場合には、あらかじめの対策が大切になります。
以下、このような場合の対応等について説明します。
2 共有持分を任意売却する方法
自宅土地建物等の共有持分を有している方が自己破産をする場合、換価処分や債権者への配当等の手続きが必要になります。
そのため、破産管財人が選任され、管財事件として自己破産の手続きが行われます。
破産管財人は、できるだけ高く自宅土地建物等の共有持分を換価したいため、通常、まずは任意売却を行います。
もっとも、共有状態にある不動産は、使用や売却が簡単ではありません。
そのため、自宅土地建物等の共有持分を買い取る人は見つかりにくく、仮に買い手が見つかったとしても買取価格は低廉になってしまうことが多いです。
そこで、実務上は、他の共有持分権者に自宅土地建物等の共有持分の買取りの打診をしたり、他の共有持分権者と一緒に自宅土地建物等を売却し、売却金を持分割合に従って分けるということがあります。
そのため、自宅土地建物等の共有持分を有している方が自己破産を検討する場合、準備段階において他の共有持分権者との調整を進めておく必要があります。
3 競売による売却
住宅ローン等があり、自宅土地建物等に抵当権が設定されている場合には、抵当権者である金融機関等が強制執行を申し立て、自宅土地建物等を競売することもあり得ます。
競売の場合、一般的には任意売却より安く買われてしまうことが多いです。
仮に、連帯保証人などがいる場合には、抵当権者に対する残債務が多く残るため、を支払いが困難になる可能性もあります。
自宅土地建物等の共有持分のみに抵当権が設定されている場合、共有持分が他人に落札されると、他の共有持分権者は、第三者である他人と自宅土地建物等を共有することになります。
法律上、共有持分を落札した第三者も自宅土地建物等を使用する権利があり、使用している方に家賃を請求される可能性もあります。
また、共有持分の売却が難しい場合には、破産管財人が共有持分分割請求等をすることもあります。
このような事態に陥ることを防ぐため、可能な限り任意売却での解決ができるよう、事前に検討することが大切です。