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Q&A

自己破産をすると車はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 自己破産をすると、原則として車は残せなくなる

自己破産をすると、原則として債務者の方の車は引き上げの対象となるか、換価処分の対象となるため、手元に残すことはできなくなります。

ただし、車のローンが完済されていて、かつ財産的価値に乏しい場合には、例外的に残せる可能性もあります。

以下、それぞれのケースについて説明します。

2 車のローンが残っている場合

自己破産は、すべての債権者を対象とする手続きです。

車のローンが残っている場合、ローン会社も債権者として自己破産の対象となります。

車のローンは、多くの場合、所有権留保といって、ローンを完済するまではローン会社に所有権があるという契約内容になっています。

そのため、自己破産をすると、ローン会社が債務者の方の車を引き上げます。

車の所有権がディーラーに属している場合には、ローン会社が車を引き上げることはありませんが、財産的価値があるとみなされた車の場合、自己破産の手続きの中で、換価処分されるため、手元に残すことはできなくなります。

3 車のローンが残っていない場合

すでに車のローンを完済している、または元々ローンを組まずに車を購入している場合、車の所有者は債務者の方です。

そのため、原則として、車は自己破産の手続きにおける換価処分の対象となります。

もっとも、一般的な車種で、かつ年式が古いなど、財産的価値が乏しいと考えられる車については、換価処分の対象とされず、手元に残すことができることもあります。

換価処分の対象としない基準は裁判所によって異なると考えられますが、査定額が20万円を下回る場合や、年式(初年度登録年)が5年以上前である場合などが基準となることがあります。

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