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Q&A

自己破産した後にローンを組むことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月21日

1 自己破産をした後はローンが組みにくくなる

自己破産をしたからといって、ローンが一切組めなくなるということはありません。

しかし、自己破産をする前に比べると、ローンを組みにくくなります。

自己破産をしたという事実は、貸金業者や金融機関が参照することができる信用情報に、事故情報として一定期間登録されます。

いわゆる「ブラックリストにのった」状態です。

また、自己破産をした時の債権者であった貸金業者や金融機関は、自己破産をした債務者の方の情報を内部で保有し続けます。

このような理由により、ローンが組みにくくなります。

以下で詳しく説明します。

2 自己破産手続開始決定開始日から7年が経過するまで

自己破産の情報を登録する信用情報機関は、3つあります。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)です。

このうち、CICとJICCは、免責許可決定の確定日から5年間、自己破産をした情報を登録します。

KSCは、自己破産手続開始決定日から7年間、自己破産をした情報を登録します。

このことから、遅くとも自己破産の手続開始決定日から7年間は、信用情報に事故情報が残るため、ローンを組むことは困難になります。

3 自己破産手続開始決定開始日から7年経過後

自己破産手続開始決定開始日から7年経過した後は、信用情報に記載された事故情報は削除されます。

そのため、ローンを組む際、貸金業者や金融機関が信用情報を参照した段階で審査が通らないということは、一般的にはなくなります。

もっとも、自己破産をした際に免責の対象となった貸金業者や金融機関、およびその系列会社は、独自に自己破産をした情報を保有していることがあります。

自己破産をした情報を保有する期間は、貸金業者等によって異なると考えられます。

貸金業者等によっては、半永久的に自己破産をした情報を保有している可能性があります。

このような貸金業者等の場合、自己破産手続開始決定開始日から7年経過しても、ローンを組むことができないこともあります。

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