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自己破産の連帯保証人への影響

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年6月18日

1 自己破産をすると連帯保証人が返済しなければならなくなる

債務者の方が自己破産すると、連帯保証人は破産した債務者の方に代わり、保証している債務(残債)の返済をしなければならなくなります。

一般的には、本来は分割返済であった債務であっても、連帯保証人に対しては、残債務を一括で返済することを要求されてしまいます。

以下、自己破産をした際に連帯保証人に請求がなされてしまう理由と、自己破産の際に連帯保証人に影響が発生する主なケース、連帯保証人がいる場合の対応について説明します。

2 連帯保証人に請求がなされてしまう理由

連帯保証人は、主債務者と連帯して債務の返済の責任を負わなければならない方です。

これに対し、保証人は、主債務者が債務を履行しない場合に、主債務者に代わって履行しなければならない責任を負う者のことをいいます。

通常の保証人であれば、債権者から請求された場合でも、まずは主債務者に請求するよう求めることができます。

しかし連帯保証人の場合、債権者は主債務者に請求する前に連帯保証人に請求することができてしまいます。

連帯債務者は、保証人ではなく債務者そのものであると言うこともできます。

主債務者の方が自己破産を申立てて、免責が許可されると、主債務者の方の債務の支払い義務は免除されます。

しかし、このとき免責されるのは、あくまでも破産した主債務者の方のみであり、連帯保証人の保証債務は免責されません。

そのため、主債務者の方が自己破産をすると、債権者は連帯保証人に対して保証債務を支払うよう請求をして、連帯保証人はこれを支払わなければならなくなります。

3 連帯保証人に影響が発生する主なケース

それでは、どのような債務に対して連帯保証人がいるのでしょうか。

サラリーマンの方の自己破産(いわゆる消費者破産)においては、クレジットカード会社からの借入、消費者金融からの借入、銀行のカードローンでの借入が多く、これらの借入に連帯保証人がいるケースはあまりありません。

しかし、住宅ローン、自動車ローン、奨学金借入れの場合などには、連帯保証人がいることがあります。

また、個人事業主の方が事業の資金の借入をしている場合にも、連帯保証人が付けられていることがあります。

4 連帯保証人がいる場合の対応

自己破産は、主債務者の方のすべての債権者を対象とする手続きですので、一部の債権者だけを自己破産の対象から外すということができません。

そのため、連帯保証人がいる債務がある場合には、自己破産をすると、どうしても連帯保証人に請求が行われてしまうことになります。

そのため、連帯保証人がいる債務を負っていて、そちらに影響を出したくないという場合には、他の方法として、連帯保証人のいる債務を手続きから外すことのできる、任意整理という方法を検討する必要があります。

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