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「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報

自己破産の結婚への影響

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月8日

1 自己破産と結婚の関係

結論から申し上げますと、自己破産をしても将来結婚ができなくなるということは、法律上はありません。

また、すでに結婚されている場合であっても、自己破産をしたことで法的に婚姻関係がなくなってしまうということもありません。

また、自己破産をした事実が戸籍や住民票に記載されるということもありません。

ただし、自己破産は、結婚に対する様々な事実上の影響を生じさせてしまうことがあります。

以下、この事実上の影響について説明します。

2 経済的な破綻のおそれがある

自己破産に至った理由として、ギャンブルや浪費の依存症が疑われるような場合、しっかりと改善をし、厳格な収支管理をするなど、確実な再発防止策を講じることが重要です。

ギャンブルや浪費の依存症が治っていない状態で結婚をしたり、婚姻生活を続けたとしても、経済的に破綻し、離婚に至る可能性があります。

3 一定期間借入れや保証人になることができない

自己破産をすると、最長で7年間、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

この間、自宅を購入するための住宅ローンを組んだり、子供が大学等に進学する際の貸与型奨学金の保証人になったりすることは、ほぼ確実にできません。

自己破産をした後のローンについては、こちらのページもご覧ください。

また、信用情報に事故情報がある場合には、新たにクレジットカードを作ることもできないため、買い物等も基本的に現金で行うことになります。

4 財産を失う可能性がある

結婚した後に自己破産をした場合には、ご自宅や自動車などの家庭生活に不可欠な財産を失ってしまい、配偶者や子供の生活に大きな影響が生じる可能性があります。

住宅ローンや自動車ローンが残っている状態で自己破産をすると、抵当権等の担保権が実行され、換価されてしまいます。

住宅ローンや自動車ローンが残っていない状態で自己破産をすると、基本的には破産管財人によって換価され、債権者への返済に充てられることになります。

自動車については、ある程度年式が古いものの場合、換価の対象にならないこともあります。

自己破産をした場合の車の扱いについては、こちらのページもご覧ください。

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